宮崎地方裁判所 事件番号不詳 判決
主文
被告人を懲役八月に処する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
(事実)
被告人は
第一、昭和二十四年十月中旬頃宮崎県児湯郡佐土原町大字上田島村上智雄方附近で、同人に対し金を貸せと申向け、同人が金が無いと言ふと金がなければ煙草屋に行つて煙草を借りて来て呉れと申向け暗に之を拒絶すれば同人にどの様な危害を加へるかも知れない旨の威勢を示して同人を畏怖させ因て即時同所で同人から煙草ピース一個及新生一個を交付させて之を喝取し、
第二、同年十一月頃同町一ツ瀬川改修工事々務所附近で同人に対し金五百円を貸して呉れと申向け同人が金は無いと答へると同人の時計を入質して貸せとしつように申向け暗に之を拒絶すれば同人にどの様な危害を加へるかも知れない旨の威勢を示して同人を畏怖させ因てその頃同町内に於て同人から右時計を入質し金三百円を交付させて之を喝取し、
第三、昭和二十四年十一月中旬頃佐土原町一丁目斎藤呉服店前附近で藤本孝に対し予て中学在学中同人を殴打したことがあつたところ同人に対し煙草は持つて居ないかと申向け同人が持つていないと答へると直ぐに持つて来て呉れと申向け之を拒絶すれば同人にどの様な危害を加へるかも知れない旨の威勢を示して同人を畏怖させ因て即時同所で同人から煙草光一個を交付させて之を喝取し、
第四、同日頃同町新栄旅館附近で前記藤本に対し金百円を貸せと申向け同人が金を持つていないと答へると十分以内に持つて来い若し持つて来ないときは覚悟は分つているだろうと申向けて同人を脅迫し同日同所附近で同人から金百円を交付させて之を喝取し、
第五、同月中旬頃、同町佐土原マーケツト附近で、前記藤本に対し金を貸せと申向け之を拒絶すれば同人にどの様な危険を加へるかも知れない旨の威勢を示して同人を畏怖させ因て同日同所附近で同人から金百円を交付させて之を喝取し、
第六、同月下旬頃同町斎藤呉服店前で前記藤本に対し友達が刑務所に入つて居るが差入れに行くのに金がないから金を貸せと申向けて前同様同人を畏怖させ同日前記新栄旅館前で金百円を交付させて之を喝取し、
第七、(一)昭和二十四年十一月二十二日午前九時頃同町佐土原マーケツト内京都屋事丸山久一方で日高寿子(当時二十二年)に些細なことに因縁をつけ同人の左耳上附近を手で強打して暴行を加へ(二)同日午後六時頃同所で再び同人の左耳上附近を手で強打して暴行を加へ
たものである。
(証拠説明省略)
(法律の適用)
判示第一乃至第六の各所為は各刑法第二百四十九条第一項に
判示第七の各所為は各同法第二百八条(有期懲役刑を選択)
以上の所為に同法第四十五条前段第四十七条本文第十条刑訴第百八十一条第一項
(昭和二五年一一月一七日宮崎地方裁判所)